1 条
第三条(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除及び個人の輸入製品国内市場開拓準備金に関する経過措置)
新法第十条の六及び第二十条の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。