検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

又はの規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行うに規定する土地等の譲渡で又はに掲げる場合に該当するものに係る法人税について適用し、法人が同日前に行つたに規定する土地等の譲渡でに掲げる場合に該当するものに係る法人税については、なお従前の例による。

の表の及びの規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に行うこれらの規定の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つたの表の及びの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー