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第四十四条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十五条の二第五項及び第六項の規定は、昭和六十三年分の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。