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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日

略

中、及び並びにの改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条の規定

次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日

略

中及びの改正規定、を削る改正規定、の見出し及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとし、を削る改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定、をとする改正規定、の見出し及び並びにの見出し並びに並びに及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、並びに及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の前に一条を加える改正規定、、、及び、並びにの見出し並びに及び各号列記以外の部分の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとし、及びを削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定並びに、並びに及び並びに、及びの改正規定並びに附則第四十条から第四十三条まで、第四十七条及び第四十八条の規定

中及びの改正規定 商品の名称及び分の施行の日

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