第八条(法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条第一項の表の第一号、第三号、第四号、第六号及び第七号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十三条第一項の表の第二号の規定は、施行日以後に工業用水法第三条第一項に規定する指定地域となつた地域内に存する同号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備について適用し、施行日前に当該指定地域となつた地域内に存する旧法第四十三条第一項の表の第三号に規定する井戸に代えて事業の用に供される同号に掲げる機械その他の設備については、なお従前の例による。
前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の七まで、第四十三条の二から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第四項第二号中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下「昭和六十二年改正法」という。)附則第八条第三項」と、新法第四十二条の五第一項及び第二項、第四十二条の六第一項及び第二項並びに第四十二条の七第一項及び第二項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十三条の二第一項中「前条又は同条」とあるのは「前条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項又はこれら」と、新法第四十四条第一項中「前二条」とあるのは「前二条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十四条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十四条の三第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項並びに第四十五条の三第一項及び第二項中「第四十三条から前条まで」とあるのは「第四十三条から前条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十七条第二項中「若しくは前項」とあるのは「、前項若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第四十九条第一項中「第四十五条の三まで」とあるのは「第四十五条の三まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第五十一条第二項中「若しくは第四十七条から第四十九条まで」とあるのは「、第四十七条から第四十九条まで若しくは昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第五十二条の二及び第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「、第五十一条又は昭和六十二年改正法附則第八条第三項」と、新法第六十四条第六項、第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「及び第四十七条から第五十一条まで」とあるのは「、第四十七条から第五十一条まで及び昭和六十二年改正法附則第八条第三項」とする。
法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の二第一項に掲げる特定施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
新法第四十四条の三の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)の施行の日以後に取得等をする同条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和六十二年法律第二十五号)の施行の日以後に取得等をする同表の第二号に掲げる減価償却資産について適用する。
新法第四十六条第一項の規定は、施行日以後に同項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けるこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条第一項第一号又は第二号に規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につき承認を受けたこれらの規定の商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新法第四十七条第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅又は同条第二項に規定する特定再開発建築物については、なお従前の例による。
新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項の表の第一号に掲げる石油ガス貯蔵施設については、なお従前の例による。
新法第五十条第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人が施行日前に旧法第五十条第一項に規定する植林費を支出した場合については、なお従前の例による。
新法第五十二条第一項第六号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。