1 条
第十条(特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の十四第一項の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係る同項に規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行つた設備の処理に係る旧法第六十六条の十四第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
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