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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、及びの改正規定、を削る改正規定並びにの規定並びに附則第三条、第四条、第七条、、及びの規定 昭和六十一年一月一日

中の改正規定(をとする部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(をとする部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、に一号を加える改正規定及びに一号を加える改正規定並びに附則第八条第十一項及び第十六条第十項の規定 の施行の日

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