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1 条

第二条(製造の開廃等の申告に係る経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日前から引き続いて改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品の製造をする者は、前段の規定による申告については、施行日から起算して一月以内に、その製造場の位置その他政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。

前段及びの規定は、前項に規定する者で施行日から起算して一月以内に同項の製造を廃止することとなるものについては、適用しない。

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