1 条
第十九条(印紙税の特例に関する経過措置)
昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第四号に掲げる物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。
昭和五十九年五月一日前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる印紙税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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