検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十九条(印紙税の特例に関する経過措置)

昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつたに掲げる物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。

昭和五十九年五月一日前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる印紙税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー