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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及び並びに及びの改正規定 の施行の日

の改正規定及び附則第六条の規定 昭和五十九年十二月一日

の改正規定及びの次に一条を加える改正規定 昭和五十九年五月一日

の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定 の改正規定の施行の日

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