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1 条

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

施行日前にの表のに規定する政令で定められた減価償却資産に係るの政令で定める期間内に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をされる当該減価償却資産については、なお従前の例による。

前項による改正後の租税特別措置法(以下「昭和五十九年新法」という。)、、、第十六条、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号。以下「昭和五十八年改正法」という。)附則第四条第一項」と、中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、及び中「又は第十六条」とあるのは「、第十六条又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「」とあるのは「又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「」とあるのは「又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「」とあるのは「又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「」とあるのは「若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「まで」とあるのは「まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「又は」とあるのは「、又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「又はから第十六条まで」とあるのは「、から第十六条まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、昭和五十九年新法第十六条第一項中「まで」とあるのは「まで又は昭和五十八年改正法附則第四条第一項」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに昭和五十八年改正法附則第四条第一項」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する医療用機器について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する中小企業者に該当する個人が施行日以後にに規定する事業合理化計画の承認を受ける当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等について適用し、に規定する中小企業者に該当する個人が施行日前にに規定する事業合理化計画の承認を受けた当該事業合理化計画に定めるに規定する事業合理化用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する機械装置等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けるこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に又はに規定する中小企業構造改善計画又は構造改善事業計画につきこれらの規定の承認を受けたこれらの規定に規定する商工組合等又は特定組合の構成員の有するこれらの規定に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得をするに規定する通気坑道又は排水坑道について適用し、個人が施行日前に取得をしたに規定する通気坑道又は排水坑道については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後にに規定する認定を受ける場合における当該個人のに規定する廃棄施設等について適用し、個人が施行日前に各号に掲げる認定を受けた場合における当該個人のに規定する事業転換施設等については、なお従前の例による。

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