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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分、「第七節 景気調整のための課税の特例(・)」を「/第七節 現物出資の場合の課税の特例(―)/第七節の二 景気調整のための課税の特例(・)/」に改める部分及び「第七節の二」を「第七節の三」に改める部分に限る。)、の改正規定(の表のを削る部分及び同表のを改める部分を除く。)、を削る改正規定、第七節の二を第七節の三とし、第七節を第七節の二とし、同節の前に一節を加える改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定及びに一項を加える改正規定並びにの規定並びに中の改正規定及びに一項を加える改正規定 の施行の日

の表のの改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の表のの改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定及びに一号を加える改正規定 の施行の日

の改正規定及び附則第九条の規定 昭和五十九年一月一日

の改正規定(「昭和五十八年四月三十日」を改める部分を除く。)並びに中をとする改正規定、の改正規定(「」を改める部分に限る。)、をとする改正規定、の改正規定(「(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。)及びをとし、の前に一号を加える改正規定 昭和五十八年七月一日

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