第一条(施行期日)
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
目次の改正規定(「第六十六条の三」を「第六十五条の十二」に改める部分、「第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)」を「/第七節 現物出資の場合の課税の特例(第六十六条―第六十六条の三)/第七節の二 景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)/」に改める部分及び「第七節の二」を「第七節の三」に改める部分に限る。)、第四十三条第一項の改正規定(同項の表の第六号を削る部分及び同表の第八号を改める部分を除く。)、第六十六条から第六十六条の三までを削る改正規定、第七節の二を第七節の三とし、第七節を第七節の二とし、同節の前に一節を加える改正規定、第六十六条の十三を第六十六条の十四とし、第六十六条の十二の次に一条を加える改正規定及び第八十一条に一項を加える改正規定並びに附則第十九条の規定並びに附則第二十一条中附則第十八条第六項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)の施行の日
第十二条第一項の表の第二号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十五条第一項の表の第二号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十一号)の施行の日
第四十一条の十一の改正規定及び附則第九条の規定 昭和五十九年一月一日
第九十条の六第一項の改正規定(「昭和五十八年四月三十日」を改める部分を除く。)並びに附則第二十四条中第七条第一項第三号を同項第四号とする改正規定、同項第二号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の改正規定(「第六十一条第二項(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。)及び同号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定 昭和五十八年七月一日