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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分、「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、、、及びの改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの前に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

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の改正規定(「百分の四十」を改める部分及び「昭和五十六年三月三十一日」を改める部分を除く。) の施行の日

の改正規定 昭和五十六年五月一日

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