1 条
第一条(施行期日)
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第十二条の三の次に一条を加える改正規定、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十五条の二の次に一条を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)の施行の日から施行する。
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