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第十四条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、に規定する給与所得者等が附則第一条第一号に掲げる日以後に講ぜられるに規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額について適用し、当該給与所得者等が同日前に講ぜられた改正前のに規定する準ずる措置により受ける経済的利益又は当該措置により支払を受ける金額については、なお従前の例による。

の規定による改正後の(に規定する財産形成給付金に係る部分に限る。)の規定は、に規定する勤労者がこの法律の施行の日以後に支払を受ける当該財産形成給付金について適用し、当該勤労者が同日前に支払を受けた改正前のに規定する財産形成給付金については、なお従前の例による。

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