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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、の次に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定並びにの規定、の規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、中の改正規定及び附則第十四条第一項の規定 公布の日

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