1 条
第一条(施行期日)
この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法第三十四条第二項第二号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第三十七条第一項の表の第六号及び第六十五条の三第一項第二号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第四号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十五条の七第一項の表の第六号の改正規定は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
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