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第八条(船舶の貸付けに係る国内源泉所得に対する源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十四に規定する船舶の貸付けによる対価については、同条中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に締結した契約に基づき非居住者又は外国法人が支払を受けるべき旧法第四十一条の十四に規定する船舶で外国航路に就航することを目的とするものの貸付けによる対価については、同条中「昭和五十年四月一日」とあるのは「昭和五十一年四月一日」と、「船舶」とあるのは「船舶で外国航路に就航することを目的とするもの」として、同条の規定の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。