1 条
第六条(個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
個人が、昭和四十七年から昭和五十一年までの各年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金を積み立てた場合には、なお従前の例による。
昭和四十七年から昭和五十一年までの各年のいずれか一以上の年において旧法第二十八条の五第一項に規定する準備金の積立てを行つた個人が、昭和五十二年又は昭和五十三年において当該準備金を積み立てる場合には、同項中「昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日の属する各年」とあるのは、「昭和五十二年又は昭和五十三年」として、同条の規定の例による。
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