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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

次に掲げる規定 の施行の日

、、、及びの改正規定並びに中の改正規定

、、、及びの改正規定(「昭和五十年三月三十一日」を改める部分を除く。)

次に掲げる規定 の施行の日

及び、及び、並びにの改正規定並びにの改正規定(各号の改正規定を除く。)及びの改正規定(「」及び「、及び」を改める部分を除く。)

及びの改正規定中第一種市街地再開発事業に係る部分

に三号を加える改正規定中に係る部分及びに三号を加える改正規定中に係る部分のうち、に係るもの並びにに二号を加える改正規定中に係る部分のうち第二種市街地再開発事業に係るもの

次に掲げる規定 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の施行の日

各号列記以外の部分の改正規定及びの改正規定

、、及びの改正規定中住宅街区整備事業に係る部分並びにの改正規定中住宅街区整備事業及びに係る部分

に三号を加える改正規定中に係る部分及びに三号を加える改正規定中に係る部分のうち、及びに係るもの並びにに二号を加える改正規定中に係る部分のうち住宅街区整備事業に係るもの

次に掲げる規定 の施行の日

の改正規定及びの改正規定(「五年」を改める部分を除く。)

及びのに係る部分

に二号を加える改正規定中に係る部分

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