第一条(施行期日)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
次に掲げる規定 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)の施行の日
第十六条の二、第十八条第一項、第五十一条の二、第五十二条第一項及び第六十六条の五第一項の改正規定並びに附則第二十九条中第二十一条の改正規定
第十三条の二第一項、第四十五条の三第一項、第六十六条第一項第二号、第六十六条の三及び第八十一条の改正規定(「昭和五十年三月三十一日」を改める部分を除く。)
次に掲げる規定 都市再開発法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十六号)の施行の日
第三十三条第一項第一号及び第三号の二、第三十三条の三第二項及び第三項、第三十三条の六第一項並びに第六十四条第一項第三号の二の改正規定並びに第三十三条の四第一項の改正規定(同項各号の改正規定を除く。)及び第六十五条第五項の改正規定(「第一項第三号」及び「次条第一項、第二項及び第七項」を改める部分を除く。)
第三十四条第二項第一号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中第一種市街地再開発事業に係る部分
第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分のうち、都市再開発法第七条の六第三項に係るもの並びに第六十五条第一項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分のうち第二種市街地再開発事業に係るもの
次に掲げる規定 大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の施行の日
第六十五条第一項各号列記以外の部分の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定
第三十三条第一項第三号、第三十四条第二項第一号、第六十四条第一項第三号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中住宅街区整備事業に係る部分並びに第三十三条の三第一項の改正規定中住宅街区整備事業及び大都市地域住宅地供給促進法第二十一条第一項に係る部分
第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分のうち、大都市地域住宅地供給促進法第八条第三項及び第二十一条第一項に係るもの並びに第六十五条第一項に二号を加える改正規定中同項第四号に係る部分のうち住宅街区整備事業に係るもの
次に掲げる規定 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十九号)の施行の日
第三十四条の三第二項第一号の改正規定及び第七十七条の四の改正規定(「五年」を改める部分を除く。)
第三十三条の二第一項第二号及び第六十五条第一項第二号の改正規定中農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項に係る部分
第三十四条の三第二項に二号を加える改正規定中同項第六号に係る部分