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1 条

第三条(少額国債の利子の非課税に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入するに規定する国債について適用する。

に規定する個人が、施行日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する国債で同日においてに規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が同日においての要件に従つて購入したものとみなして、の規定を適用する。

前項に規定する個人が、施行日においてに規定する国債で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間にに規定する販売機関の営業所等において購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧国債」という。)を有する場合において、当該旧国債に係る利子(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該販売機関の営業所等においてに規定する国債での規定の適用を受けようとするものを購入する場合には、その最初に購入する日とする。)までに、において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項に規定する申告書を当該販売機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧国債に係るに規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出の際に規定する保管の委託又は登録がされるときは、当該利子については、当該旧国債は施行日に当該販売機関の営業所等において購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなしての規定を適用する。

前項に定めるもののほか、旧国債に係るの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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