1 条
第十二条(法人税率等の特例に関する経過措置)
旧法第四十二条の規定は、法人の昭和四十五年五月一日から昭和四十九年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。
新法第四十二条の規定は、同条第一項に規定する内国法人の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の同日前に終了する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「百分の三十」とあるのは「百分の二十八」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とし、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。