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1 条

第十二条(法人税率等の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の昭和四十五年五月一日から昭和四十九年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。

の規定は、に規定する内国法人の昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該内国法人の同日前に終了する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係るの規定の適用については、中「百分の三十」とあるのは「百分の二十八」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とし、中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

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