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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

、及びの改正規定並びに及びの改正規定中繊維工業構造改善臨時措置法に係る部分 の施行の日

、、及びの改正規定並びにの改正規定、の次に一項を加える改正規定及びの改正規定中宅地開発公団に係る部分 の施行の日

及びの改正規定 の施行の日

に三号を加える改正規定中に係る部分及びに三号を加える改正規定中に係る部分 の施行の日

に三号を加える改正規定中に係る部分及びに三号を加える改正規定中に係る部分 の施行の日

の表のの次に一号を加える改正規定及びの表のの次に一号を加える改正規定中公共用飛行場周辺におけるの規定に係る部分 公共の施行の日

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