第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第十八条、第五十二条及び第六十六条の五第一項の改正規定並びに第十三条の二及び第四十五条の三の改正規定中繊維工業構造改善臨時措置法に係る部分 特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十八号)の施行の日
第二十八条の六第二項第三号、第三十四条第二項第一号、第六十三条第三項第三号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定並びに第三十四条の二第二項第一号の改正規定、第四十一条の二第一項の次に一項を加える改正規定及び第六十五条の四第一項第一号の改正規定中宅地開発公団に係る部分 宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)の施行の日
第三十三条第一項第三号の三及び第六十四条第一項第三号の三の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日
第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第八号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第八号に係る部分 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の施行の日
第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第九号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第九号に係る部分 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の施行の日
第三十七条第一項の表の第五号の次に一号を加える改正規定及び第六十五条の六第一項の表の第五号の次に一号を加える改正規定中公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項の規定に係る部分 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八号)の施行の日