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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

の表に一号を加える改正規定及びの表に一号を加える改正規定 中小小売商業振興法の施行の日

及びの改正規定中地域振興整備公団に係る部分 の施行の日

に二号を加える改正規定中に係る部分及びに二号を加える改正規定中に係る部分 公共の施行の日

の改正規定 に掲げる日

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