1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第十一条第一項の表に一号を加える改正規定及び第四十三条第一項の表に一号を加える改正規定 中小小売商業振興法の施行の日
第三十四条第二項第一号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中地域振興整備公団に係る部分 工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十九号)の施行の日
第三十四条の二第二項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分及び第六十五条の四第一項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八号)の施行の日
第六十六条の十第一項の改正規定 石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十八号)附則第一項第二号に掲げる日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。