検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供するに規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供したに規定する合理化機械等については、なお従前の例による。

の規定(又はの規定に係る部分に限る。)は、個人がの施行の日以後にその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用する。

個人の昭和三十九年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日の属する各年の前年中の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する海外取引等による収入金額がある場合には、中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、の規定の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー