1 条
第三条(少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)
新法第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する同条第一項に規定する国債について適用し、同日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。