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第二十二条(登録免許税に関する経過措置)

又はの規定(債務の保証に係る部分に限る。)は、それぞれ昭和四十七年四月一日以後に新築され、又は取得されるこれらの規定に規定する住宅用の家屋についての抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用する。

、又はの規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。

昭和四十七年三月三十一日以前にに規定する開拓者がに規定するあつせんにより取得した耕作又は養畜の用に供する土地の所有権の移転の登記で当該土地の取得後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

昭和四十七年三月三十一日以前に合併をした法人の当該合併に係るに規定する登記又はに規定する登記で当該合併後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

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