1 条
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第十二条の二の改正規定、第三十四条の三の改正規定中沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項の規定に係る部分、第四十五条の改正規定及び第五十五条の次に一条を加える改正規定 同法の施行の日
第十六条の二及び第五十一条の三の改正規定 工業再配置促進法の施行の日
第三十四条の二第二項に一号を加える改正規定及び第六十五条の四第一項に一号を加える改正規定 公有地の拡大の推進に関する法律の施行の日
第三十四条の三の改正規定中土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定に係る部分 土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。