1 条
第八条(山林所得に係る植林費特別控除の経過措置)
個人が昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に山林の伐採又は譲渡をした場合には、旧法第三十条の二第一項中「昭和四十六年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年十二月三十一日」と、「場合を除く」とあるのは「場合及び当該伐採又は譲渡につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法第三十条の二第一項の規定の適用を受ける場合を除く」として、同条の規定の例によるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。