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第八条(山林所得に係る植林費特別控除の経過措置)

個人が昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に山林の伐採又は譲渡をした場合には、中「昭和四十六年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年十二月三十一日」と、「場合を除く」とあるのは「による改正後のの規定の適用を受ける場合を除く」として、の規定の例によるものとする。

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