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第二十三条(租税特別措置法の一部を改正する法律の改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

の規定による改正後のの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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