1 条
第十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十四条第一項第三号の三及び第二項第二号、第六十五条の二第三項第一号並びに第六十五条の四第一項第二号及び第三号の規定は、法人が施行日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の六第一項の表の第二号又は第四号の規定は、それぞれ法人が大気汚染防止法の一部を改正する法律又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
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