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1 条

第十条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に締結するに規定する住宅貯蓄契約について適用し、同日前に締結したに規定する住宅貯蓄契約については、なお従前の例による。

の規定は、昭和四十六年一月一日以後に支払うべき所得税法第百九十条に規定する給与等につき施行日以後に同条の規定を適用する場合について適用する。

及びの規定は、施行日以後にこれらの規定に該当することとなつた場合について適用し、同日前に又はの規定に該当する場合については、なお従前の例による。

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