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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、及びの改正規定、の改正規定(特定下請組合に係る部分に限る。)並びにの改正規定は、下請中小企業振興法の施行の日から施行する。

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