1 条
第六条(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
旧法第二十三条の二の規定は、同条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した個人の同項の規定による所得税の免除については、なおその効力を有する。
昭和四十一年以後の各年において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける個人に係る新法第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「指定期間内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用に係るものを除く。以下この条において同じ。)」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。