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1 条

第六条(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)

の規定は、に規定する新規重要物産につきに規定する政令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した個人のの規定による所得税の免除については、なおその効力を有する。

昭和四十一年以後の各年において前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける個人に係るの規定の適用については、中「指定期間内の収入金額」とあるのは、「指定期間内の収入金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされるによる改正前のの規定の適用に係るものを除く。以下において同じ。)」とする。

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