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1 条

第三条(個人の減価償却に関する経過規定)

の規定(に係る部分に限る。)は、個人の昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後のに規定する収入金額でに規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する収入金額でに規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

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