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第九条(譲渡所得に関する経過規定)
新法第三十一条(新法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第三十一条第一項又は第三十二条第二項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に旧法第三十一条第一項又は第三十二条第二項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
昭和四十年分の所得税についての新法第三十四条第四項、第三十八条の五第二項(新法第三十八条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項の規定の適用については、これらの規定中「及び第十七条」とあるのは、「及び第十七条並びに租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第三項から第五項まで」とする。
新法第三十三条の二の規定は、昭和四十一年一月一日以後に行なわれた同条第一項の規定に該当する資産の同条第三項第一号に規定する譲渡等に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の当該譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。