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1 条

第九条(譲渡所得に関する経過規定)

(において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に又はの規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に又はの規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

昭和四十年分の所得税についての、(において準用する場合を含む。)及びの規定の適用については、これらの規定中「及び」とあるのは、「からまで」とする。

の規定は、昭和四十一年一月一日以後に行なわれたの規定に該当する資産のに規定する譲渡等に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の当該譲渡等に係る所得税については、なお従前の例による。

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