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1 条

第三条(利子所得に関する経過規定)

昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた利子所得については、なお従前の例による。

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する公債、社債(特別の法令により設立された法人の発行する債券を含む。)若しくは預金の利子、合同運用信託の利益又は公社債投資信託の収益のうち施行日以後に支払を受けるべきものでその計算期間が一年以上であり、かつ、当該計算期間の初日が同日前であるものに係る利子所得の金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額については、なお従前の例による。

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