1 条
第十六条(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
新法第六十四条(新法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十四条第一項又は第六十五条第三項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅及び価値の減少を含む。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第六十四条第一項又は第六十五条第三項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度についての新法第六十四条第五項(新法第六十四条の二第六項又は第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の四第五項(新法第六十五条の五第七項において準用する場合を含む。)及び第六十六条第三項の規定の適用については、これらの規定中「及び第四十九条から第五十一条まで」とあるのは、「、第四十九条から第五十一条まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第四項から第六項まで」とする。
新法第六十五条の三の規定は、昭和四十一年一月一日以後に行なわれた同条第一項の規定に該当する資産の同条第二項第一号に規定する譲渡等に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の当該譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。