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第十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の(に係る部分に限る。)の規定は、に規定する経過する日以後に行うに規定する原子炉の運転の廃止について適用し、同日前に行ったの規定による改正前のに規定する原子炉の運転の廃止については、なお従前の例による。

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