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1 条

第七条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法第八十条の二の規定は、同条各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項がの規定によりの規定が適用される経営強化計画又はの規定によりの規定が適用される経営強化計画に係る又はの規定による主務大臣の承認に係るものであるときについて準用する。

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