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第八十六条(中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、ただし書中「、」とあるのは「及び」と、「災害損失欠損金額(において「災害損失欠損金額」という。)及び設備廃棄等欠損金額」とあるのは「災害損失欠損金額」とする。

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