検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十五条(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十一の二第六項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十一の三第二項」とあるのは、「第四十二条の十一の二第二項」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー