1 条
第六十五条(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における第十二条の規定(同号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十一の二第六項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十一の三第二項」とあるのは、「第四十二条の十一の二第二項」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。