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第百三十九条(関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
関税定率法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
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第百三十九条(関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
関税定率法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。