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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中関税法目次の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、第六章第二節の次に一節を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。において同じ。)」を削る部分に限る。)及びの改正規定並びにの規定並びに及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

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