1 条
第六条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第八十条の二第二項の規定は、同条第一項各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が附則第二条第三項の規定により新法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画又は附則第三条第三項の規定により新法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る新法第九条第一項又は第十九条第一項の規定による主務大臣の承認に係るものであるときについて準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。