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第百五十条(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十七条第三項から第六項までの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。