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目次
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租税特別措置法
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平成一四年七月一二日法律第八七号
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第二十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十三条
(政令への委任)
附則第二条から第十二条まで
、
第十六条
、
第十九条
及び
前条
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第二十二条 罰則に関する経過措置
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第一条 施行期日
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