1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。ただし、第三条中租税特別措置法第三章に十七節を加える改正規定(第六十八条の七十二第八項に係る部分に限る。)は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。