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第一条(施行期日)
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
一第一条中租税特別措置法第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定
二第二条及び第三条の規定並びに附則第四条の規定