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1 条

第十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の又はの規定は、個人又は法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が新医療法の施行の日以後に取得又は建設をするこれらの規定に規定する特定医療用建物について適用し、個人又は法人が同日前に取得又は建設をしたの規定による改正前の又はに規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。

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